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農地法施行規則 第十条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)

第十条

農地法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは公売又は遺贈その他の単独行為による場合
  2. その申請に係る権利の設定又は移転に関し、判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求の認諾があり、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)により調停が成立し、又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)により、審判が確定し、若しくは調停が成立した場合

2第一条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第三十条第一項第一号を除き、以下同じ。)
  2. 権利を取得しようとする者が法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び令第二条第一項第一号ロに規定する法人を除く。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
  3. 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
  4. 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人(第五十七条の四第二項第六号及び第五十九条第九号において単に「認定経営発展法人」という。)から権利を取得しようとする場合には、同法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項として当該権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている認定発展計画(同条第三項に規定する認定発展計画をいう。第五十七条の四第二項第六号において同じ。)の写し
  5. 権利を取得しようとする者が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)が構成員となつている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
  6. 権利を取得しようとする者が令第二条第二項第三号に規定する法人である場合には、第十六条第二項の要件を満たしていることを証する書面
  7. 第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする者にあつては、同条第三項第一号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し
  8. 権利を取得しようとする者が景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構である場合には、同法第五十六条第二項の規定により市町村長の指定を受けたことを証する書面
  9. 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けようとする者にあつては、同法第二十四条第一項第一号に規定する契約の契約書の写し
  10. 前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、同項各号のいずれかに該当することを証する書面
  11. 十一
    その他参考となるべき書類

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