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景観法 第九十二条 (指定)

平成十六年法律第百十号法律
(指定)

第九十二条

景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

4景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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