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都市再生特別措置法 第百十一条 (跡地等管理等協定の締結等)

平成十四年法律第二十二号法律
(跡地等管理等協定の締結等)

第百十一条

市町村又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。

  1. 跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。)
  2. 協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項
  3. 協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項
  4. 跡地等管理等協定の有効期間
  5. 跡地等管理等協定に違反した場合の措置

2跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。

3跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 立地適正化計画に記載された第八十一条第十六項に規定する事項に適合するものであること。
  2. 協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
  3. 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

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