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都市再生特別措置法 第百十二条 (跡地等管理等協定の認可)

平成十四年法律第二十二号法律
(跡地等管理等協定の認可)

第百十二条

市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反しないこと。
  2. 跡地等管理等協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

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