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都市再生特別措置法 第百十五条 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

平成十四年法律第二十二号法律
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

第百十五条

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」とする。

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