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都市緑地法 第三条 (定義)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(定義)

第三条

この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(農地であるものを含む。)が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。

2この法律において「都市計画区域」とは都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。

3この法律において「首都圏近郊緑地保全区域」とは、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号。以下「首都圏保全法」という。)第三条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。

4この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号。以下「近畿圏保全法」という。)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。

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(緑地保全地区に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に都市緑地保全法第三条の規定により定められている緑地保全地区は、都市緑地法第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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