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都市緑地法 第二条 (国及び地方公共団体の任務等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(国及び地方公共団体の任務等)

第二条

国及び地方公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。

2事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。

3都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日以後この法律による改正後の都市緑地保全法(以下この条において「新法」という。)第二条の二の規定に基づき緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市緑地保全法第二条の二の規定に基づき定められている基本計画を新法第二条の二の規定に基づき定められた基本計画とみなす。

(緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(以下「都市緑地保全法」という。)第二条の二の規定に基づき定められている緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「旧基本計画」という。)は、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下「都市緑地法」という。)第四条の規定に基づき定められた緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「新基本計画」という。)とみなす。

2この法律の施行の際旧基本計画に定められている都市緑地保全法第二条の二第二項第三号ニの地区は、新基本計画に定められた都市緑地法第四条第二項第三号ホの地区とみなす。

(都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行の際現に工事中の特定建築物(第一条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条において「旧都市緑地法」という。)第三十五条第六項又は第八項に規定する建築物に該当する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、増築、修繕又は模様替については、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条において「新都市緑地法」という。)第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2特定建築物については、新都市緑地法第三十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行後(前項の特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)にする新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定されている緑地管理機構(旧都市緑地法第六十九条第一号イからハまでのいずれかに掲げる業務を行うものに限る。次項において「旧機構」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新都市緑地法第六十九条第一項の規定によりその住所地の市町村長から指定された緑地保全・緑化推進法人(次項において「新法人」という。)とみなす。

4この法律の施行の際現に効力を有する旧都市緑地法第六十八条第二項若しくは第四項若しくは第七十一条の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は現に旧都市緑地法第六十八条第一項若しくは第三項の規定により都道府県知事に対して行っている指定の申請その他の行為であって旧機構に係るもののうち、新都市緑地法第六十九条又は第七十二条の規定により市町村長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により新法人の住所地の市町村長が行った命令その他の行為又は当該市町村長に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。

(都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の都市緑地法第百十五条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

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