(跡地等管理等協定の基準)
第五十六条
法第百十一条第三項第三号(法第百十三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一協定跡地等は、跡地の境界が明確に定められていなければならない。
- 二協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項は、清掃、除草、病害虫の防除、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に関連して必要とされるものでなければならない。
- 三協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項は、物置、防火施設、塀、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に資するものでなければならない。
- 四跡地等管理等協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。