(低未利用土地権利設定等促進計画の決定の公告) 第五十五条の七 法第百九条の十七の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の七を開く ↗