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都市再生特別措置法 第百九条の十七 (低未利用土地権利設定等促進計画の公告)

平成十四年法律第二十二号法律
(低未利用土地権利設定等促進計画の公告)

第百九条の十七

市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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