(低未利用土地権利設定等促進計画の公告) 第百九条の十七 市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九条の十七を開く ↗