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都市再生特別措置法 第百九条の十八 (公告の効果)

平成十四年法律第二十二号法律
(公告の効果)

第百九条の十八

前条の規定による公告があったときは、その公告があった低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。

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