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都市再生特別措置法 第百九条の十九 (登記の特例)

平成十四年法律第二十二号法律
(登記の特例)

第百九条の十九

第百九条の十七の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。

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