(登記の特例) 第百九条の十九 第百九条の十七の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。 e-Gov法令検索で第百九条の十九を開く ↗