(低未利用土地権利設定等促進計画についての要請)
第五十五条の六
法第百九条の十六の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
- 一要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面
- 二法第百九条の十六の協定の写し
- 三法第百九条の十五第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
法第百九条の十六の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。