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都市再生特別措置法 第百十七条

平成十四年法律第二十二号法律

第百十七条

次に掲げる者は、都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理並びに立地適正化計画及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)を組織することができる。

  1. 市町村
  2. 次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
  3. 密集市街地整備法第三百条第一項の規定により当該市町村の長が指定した防災街区整備推進機構
  4. 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
  5. 景観法第九十二条第一項の規定により当該市町村の長が指定した景観整備機構
  6. 地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
  7. 前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等

2前項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議して、市町村協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 関係都道府県、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は民間都市機構
  2. 当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、若しくは都市開発事業を施行する民間事業者又は誘導施設若しくは誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業を施行する民間事業者(次項において「誘導施設等整備民間事業者」という。)
  3. 関係する公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)又は関係する道路管理者、公園管理者その他の公共施設の管理者若しくは関係する公安委員会
  4. その他都市再生整備計画及びその実施、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理又は立地適正化計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

3誘導施設等整備民間事業者であって市町村協議会の構成員でないものは、第一項の規定により市町村協議会を組織する同項各号に掲げる者に対して、自己を市町村協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。

4前項の規定による申出を受けた第一項各号に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

5市町村協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関、第四十六条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業(これらの事業と一体となってその効果を増大させることとなる事業等を含む。)を実施し、又は実施することが見込まれる者、都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理者及び第八十一条第二項第四号イからハまでに掲げる事業等を実施し、又は実施することが見込まれる者に対して、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

6市町村協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

7第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、市町村協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

8前各項に定めるもののほか、市町村協議会の運営に関し必要な事項は、市町村協議会が定める。

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