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中心市街地の活性化に関する法律 第六十一条 (中心市街地整備推進機構の指定)

平成十年法律第九十二号法律
(中心市街地整備推進機構の指定)

第六十一条

市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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