条文くん法令検索 AIに質問する

中心市街地の活性化に関する法律 第六十二条 (推進機構の業務)

平成十年法律第九十二号法律
(推進機構の業務)

第六十二条

推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
  3. 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
  5. 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中心市街地の活性化に関する法律第六十二条(推進機構の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(中心市街地整備推進機構の指定) 中心市街地の活性化に関する法律 目次 第六十三条(監督等) →