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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第五十一条 (法第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

第五十一条

第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。

  1. 都市機能の増進に資する建築物
  2. 道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設

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