(法第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設) 第五十一条 法第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。一都市機能の増進に資する建築物二道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗