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景観法 第九十三条 (機構の業務)

平成十六年法律第百十号法律
(機構の業務)

第九十三条

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

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