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景観法 第九十四条 (機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

平成十六年法律第百十号法律
(機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)

第九十四条

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、機構に対し、前条第四号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

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