(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)
第五十条
令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
2令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。