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農地法施行規則 第五十条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出)

第五十条

第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

2第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十六条第一号に掲げる書類
  2. 届出に係る農地又は採草放牧地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第十八条第一項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面
  3. 前項ただし書の規定により連署しないで届出書を提出する場合には、第十条第一項各号のいずれかに該当することを証する書面

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