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農地法施行規則 第四十九条の四 (指定及びその取消しに関し必要な事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(指定及びその取消しに関し必要な事項)

第四十九条の四

第四十八条から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。

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