(指定の取消し)
第四十九条の三
令第九条第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- 一令第九条第七項の規定に違反した場合
- 二法第五十八条第二項の指示に従わない場合
- 三農地転用許可事務に係る地方自治法第二百四十五条の五第三項の規定による求めに応じない場合
令第九条第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。