条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第四十九条の二 (面積目標の達成状況等の報告)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(面積目標の達成状況等の報告)

第四十九条の二

指定市町村は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 面積目標の達成状況を記載した書類
  2. 前年の農地転用許可事務の処理の概要を記載した書類

2前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第四十九条の二(面積目標の達成状況等の報告)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(指定の基準) 農地法施行規則 目次 第四十九条の三(指定の取消し) →