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農地法施行規則 第四十八条 (指定の申請)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(指定の申請)

第四十八条

第九条第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 申請に係る市町村(以下「申請市町村」という。)における令第九条第二項第一号の目標(以下「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
  2. 申請市町村が行つた申請の日の属する年の前年以前五年の期間(以下「過去五年間」という。)における次条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
  3. 指定により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(以下「農地転用許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
  4. 前三号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類

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