(市街化区域内の農地を転用する場合の届出) 第二十六条 令第三条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書二届出に係る農地が賃貸借の目的となつている場合には、その賃貸借につき法第十八条第一項の規定による解約等の許可があつたことを証する書面 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗