(市街化区域内の農地を転用する場合の届出書の記載事項) 第二十七条 令第三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二土地の所在、地番、地目及び面積三土地の所有者及び耕作者の氏名又は名称及び住所四転用の目的及び時期並びに転用の目的に係る事業又は施設の概要五第三十一条第六号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗