(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項) 第五十一条 令第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、第十一条第一項第一号及び第四号、第二十七条第二号から第四号まで並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗