条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第五十二条 (市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)

第五十二条

第十条第一項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第二十八条各号に掲げる事項
  2. 届出に係る権利の種類及び設定又は移転の別

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第五十二条(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出の受理通知書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(市街化区域内の農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の届出書の記載事項) 農地法施行規則 目次 第五十三条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外) →