(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)
第五十七条の五
法第五条第三項において準用する法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
- 二第三十一条第四号及び第五号に掲げる事項
- 三転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
- 四その他参考となるべき事項
法第五条第三項において準用する法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。