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農地法施行規則 第五十七条の五 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書の記載事項)

第五十七条の五

第五条第三項において準用する法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 第三十一条第四号及び第五号に掲げる事項
  3. 転用することによつて生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
  4. その他参考となるべき事項

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