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農地法施行規則 第五十七条の六 (申請書を送付すべき期間)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(申請書を送付すべき期間)

第五十七条の六

第五条第三項において準用する法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(法第五条第三項において準用する法第四条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、法第五条第三項において準用する法第四条第三項の規定により農業委員会が当該申請書に法第五条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

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