条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第三十一条 (農地を転用するための許可申請書の記載事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地を転用するための許可申請書の記載事項)

第三十一条

第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 転用の事由の詳細
  4. 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
  5. 転用の目的に係る事業の資金計画
  6. 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第三十一条(農地を転用するための許可申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(農地を転用するための許可申請) 農地法施行規則 目次 第三十二条(申請書を送付すべき期間) →