(農地を転用するための許可申請書の記載事項)
第三十一条
法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 二土地の所在、地番、地目及び面積
- 三転用の事由の詳細
- 四転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
- 五転用の目的に係る事業の資金計画
- 六転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
- 七その他参考となるべき事項
法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。