(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)
第十六条
令第二条第一項第一号ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
2令第二条第二項第三号の一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
- 一その行う事業が令第二条第二項第三号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体その他農林水産大臣が指定した者の有する議決権の数の合計が議決権の総数の四分の三以上を占めるもの
- 二地方公共団体の有する議決権の数が議決権の総数の過半を占める一般社団法人又は地方公共団体の拠出した基本財産の額が基本財産の総額の過半を占める一般財団法人