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農地法施行規則 第十七条 (使用人)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(使用人)

第十七条

第三条第三項第三号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。

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