(農業経営発展計画に記載する事項)
第十五条の九
法第十六条の二第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該農業経営発展計画の期間
- 二法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
- イその者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地の利用の状況
- ロその者が現に行つている事業の種類及び売上高
- ハその株主の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。)
- ニその株主から当該者に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積
- ホ農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地のうち、当該農地中間管理機構が当該者に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地の面積
- ヘその株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況
- ト農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者に委託している農作業の内容
- チ承認会社がその株主となつている場合には、当該株主の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
- リその取締役の氏名及び住所並びに法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況
- ヌその取締役又は使用人(農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七条に規定する使用人をいう。以下このヌ及び第四号ホ(5)において同じ。)のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びに当該者の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、当該者の行う農業及び農作業。第四号ホ(5)において同じ。)への従事状況
- イ
- 三当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号に掲げる事項が農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、イに限る。)
- イ転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
- ロ転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
- イ
- 四当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号イに掲げる事項が農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホ(2)から(5)までに限る。)
- イ農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- ロ同号に掲げる事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称
- ハ同号に掲げる事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
- ニ農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
- ホ法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
- ヘ農用地について所有権が取得される場合には、次に掲げる事項
- ト信託の引受けにより農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
- チ農用地について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
- リ法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の農用地についての権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
- イ
- 五当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる事項が農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホに限る。)
- イ農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- ロ当該事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称
- ハ当該事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
- ニ農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
- ホ転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
- ヘ転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
- イ
- 六その他参考となるべき事項