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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の十 (農業経営の健全な発展に資するものとされる要件)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業経営の健全な発展に資するものとされる要件)

第十五条の十

法第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める要件は、同条第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が次のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 次のいずれかに該当する事業を営む者(以下この条において「食品事業者」という。)
    1. 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業(製造され又は加工されたものが飲食の用に供されるもの(以下この号において「農畜産物加工品」という。)である事業に限る。)
    2. 農畜産物(飲食の用に供されるものに限る。ハにおいて同じ。)又は農畜産物加工品の流通又は販売の事業
    3. 農畜産物、農畜産物加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の事業
  2. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第五条に規定する承認組合であつて、以下のいずれかに該当する者が当該承認組合の農林漁業法人等投資育成事業(同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業をいう。)の実施において主導的な役割を果たすもの
    1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者であつて、一般社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)若しくは一般社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員であるもの(以下この号において「地方銀行」という。)、地方銀行の子会社(同条第八項に規定する子会社をいう。以下このイにおいて同じ。)又は地方銀行を子会社とする銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)
    2. 信用金庫、信用協同組合又はこれらの子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)
    3. 食品事業者又は食品事業者を子会社とする会社(食品事業者であるその子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社に限る。)

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