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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の十一 (農業経営発展計画の認定基準)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業経営発展計画の認定基準)

第十五条の十一

法第十六条の二第三項第四号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 法第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれること。
  2. 法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が前条第一号に該当する者である場合にあつては、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者と物資又は役務の取引を行つた相当程度の実績があること。

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