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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の十二 (認定をした旨の通知の手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(認定をした旨の通知の手続)

第十五条の十二

法第十六条の二第九項の規定による都道府県知事等及び同意市町村への通知は、当該認定に係る書面の写しを送付してするものとする。

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