(認定をした旨の通知の手続) 第十五条の十二 法第十六条の二第九項の規定による都道府県知事等及び同意市町村への通知は、当該認定に係る書面の写しを送付してするものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の十二を開く ↗