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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十四年法律第五十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「農林漁業法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

  1. 農事組合法人又は株式会社等(株式会社又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、農業を営むもの
  2. 株式会社等であって林業を営むもの
  3. 株式会社等であって漁業を営むもの及び漁業生産組合
  4. 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物若しくは食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営むもの(前三号に掲げるものを除く。)
  5. 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物の生産又は前号に規定する事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動として農林水産省令で定めるものを行うもの(前各号に掲げるものを除く。)

2この法律において「農林漁業法人等投資育成事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 農林漁業法人等の持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の取得及び保有
  2. 前号の規定によりその持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を保有している農林漁業法人等に対して経営又は技術の指導を行う事業

3この法律において「投資事業有限責任組合」とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。

4この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、農林水産省令で定めるものを含むものとする。

5この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。

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(農業法人投資育成事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画(旧法第四条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画とみなす。

2この法律の施行前にされた旧法第三条第一項又は第四条第一項の規定による承認の申請であって、この法律の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものは、それぞれ新法第三条第一項又は第四条第一項の規定による承認の申請とみなす。

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