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農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第十条 (農地法の特例)

平成十四年法律第五十二号法律
(農地法の特例)

第十条

承認会社であって、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものが、承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又はその法人に承認事業計画(農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画をいう。)に従つて農林漁業法人等投資育成事業(同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業をいう。)に係る投資を行つた承認会社(同法第五条に規定する承認会社をいう。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は当該承認会社に該当する社員」とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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