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農地法施行規則 第十八条 (農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)

第十八条

第三条の三の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第五条第一項本文に規定する場合
  2. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の承認を受けて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合
  3. 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認を受けたものとみなされて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合
  4. 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第四条第一項の認定を受けて法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した場合
  5. 第十五条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当する場合

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