(賃貸借の解約等の許可申請)
第六十四条
令第二十二条第一項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。ただし、第十条第一項第二号に掲げる場合は、この限りでない。
2令第二十二条第一項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。
3令第二十二条第一項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一土地の登記事項証明書
- 二第一項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合には、第十条第一項第二号に掲げる場合に該当することを証する書面
- 三その他参考となるべき書類