(賃貸借の解約等の許可申請書の記載事項)
第六十五条
令第二十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- 二土地の所在、地番、地目及び面積
- 三賃貸借契約の内容
- 四賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶をしようとする事由の詳細
- 五賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする日
- 六賃借人の生計(法人にあつては経営)の状況及び賃貸人の経営能力
- 七賃貸借の解除若しくは解約又は賃貸借の更新の拒絶に伴い支払うべき給付の種類及び内容
- 八その土地の引渡しの時期
- 九その他参考となるべき事項