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農地法施行規則 第六十五条の二 (申請書を送付すべき期間)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(申請書を送付すべき期間)

第六十五条の二

第二十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。

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