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農地法施行規則 第六十六条 (賃貸借の解除の届出)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(賃貸借の解除の届出)

第六十六条

第十八条第一項第四号の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 賃貸人及び賃借人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2. 土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 賃貸借契約の内容
  4. 解除をしようとする賃貸借の目的となつている土地が適正に利用されていない状況の詳細
  5. 賃貸借の解除をしようとする日
  6. その土地の引渡しの時期
  7. その他参考となるべき事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 土地の登記事項証明書
  2. 第三条第三項第一号に規定する条件その他農地又は採草放牧地の適正な利用を確保するための条件が付されている書面
  3. その他参考となるべき書類

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