(賃貸借の解除の届出の受理)
第六十七条
農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- 二土地の所在、地番、地目及び面積
- 三届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨