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農地法施行規則 第六十七条 (賃貸借の解除の届出の受理)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(賃貸借の解除の届出の受理)

第六十七条

農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。

2前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2. 土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨

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