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農地法施行規則 第六十八条 (賃貸借の解約等の通知)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(賃貸借の解約等の通知)

第六十八条

第十八条第六項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。

  1. 当該賃貸借の当事者の氏名又は名称及び住所
  2. 土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 賃貸借の解約の申入れ又は賃貸借の更新をしない旨の通知にあつては、これらの行為をした日及び土地の引渡しの時期
  4. 合意による解約にあつては、その合意が成立した日、その合意による解約をした日及び土地の引渡しの時期
  5. その他参考となるべき事項

2合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。

3第一項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 土地の登記事項証明書
  2. 賃貸借の解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八条第一項第一号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、信託契約書の写し
  3. 合意による解約が行われた場合には、賃貸借の当事者間において法第十八条第一項第二号の規定による合意が成立したことを証する書面又は民事調停法による農事調停の調書の謄本
  4. 賃貸借の更新をしない旨の通知が、法第十八条第一項第三号に該当して同項の許可を要しないで行われた場合には、当該賃貸借契約書の写し
  5. その他参考となるべき書類

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