(担保権者等への通知)
第六十三条
法第八条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
- 一買収すべき土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二買収すべき土地の所在、地番、地目及び面積
- 三法第八条第二項に規定する先取特権、質権若しくは抵当権又は所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利を有する者は、この通知が発せられた日の翌日から起算して二十日以内に対価の供託の要否を申し出るべき旨
- 四その他必要な事項
法第八条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。