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農地法 第八条 (農業委員会の関係書類の送付)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(農業委員会の関係書類の送付)

第八条

農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。

  1. その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
  2. その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
  3. その農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所

2農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(買収した土地等の管理及び売払いに関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理している土地等(附則第三条の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に買収した土地等及び附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。)の管理については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例により管理する土地等については、附則第五条の規定によりなお従前の例により売り渡す場合又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農地法第八十条の規定により売り払い、若しくはその所管換若しくは所属替をする場合を除き、新農地法第四十六条の規定の例により売り払うものとする。

3前項の場合において、売り払うべき農地又は採草放牧地が旧農地法第三十六条第一項第一号に規定する土地であり、農林水産省令で定めるところにより、同号に掲げる者がその買受けを希望したときは、農林水産大臣は、当該農地又は採草放牧地及び当該農地又は採草放牧地の附帯施設を、その者に売り払わなければならない。

4第一項の規定によりなお従前の例により管理する土地等の売払い並びに所管換及び所属替並びに公共用又は公用への転用については、旧農地法第八十条の規定及び附則第二十条の規定により廃止された国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧農地法第八十条第一項中「第七十八条第一項の規定により」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例により」と、「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同条第二項中「もの」とあるのは「もの(農地法等の一部を改正する法律附則第三条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の第九条又は第十四条の規定により買収したものを含む。)」とする。

5第二項の規定により新農地法第四十六条の規定の例によることとされる土地等の売払い又は前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第八十条の規定による土地等の売払いによって農地又は採草放牧地の所有権が移転される場合は、新農地法第三条及び第三条の三の規定は、適用しない。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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