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農地法 第十条 (対価)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(対価)

第十条

前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

2買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。

3国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。

  1. 対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
  2. 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができない場合
  3. 相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
  4. 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合

4前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。

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(対価等の額の増減の訴えに関する経過措置)
附則

旧農地法第八十五条の三第一項各号に掲げる対価、借賃又は補償金の額の増減の訴えについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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