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農地法施行令 第二十条 (準用)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(準用)

第二十条

第十八条の規定は、法第十条第三項第二号第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第四項第二号の政令で定める方法について準用する。

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